寄附をする
(法人の方)
MAKE A DONATION (FOR CORPORATIONS)
企業・法人様からのご寄附に関しましては、法人税法に基づいて、寄附金額は当該事業年度の損金に算入することが可能です。
損金算入方法には、以下の①受配者指定寄附金、②特定公益増進法人に対する寄附金がございます。
お手続き内容の詳細に関する不明点は、本学法人部募金課(03-3368-1231)までご連絡願います。
私立学校の教育研究の発展に寄与するため、日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団という)を通じて、寄附者が指定した学校法人に寄附していただく制度です。
日本私立学校振興・共済事業団HP『受配者指定寄附金の概要』はこちらをクリックしてください。
寄附金全額を損金算入することが認められています。

- 損金算入のお手続きには事業団発行の「寄附金受領書」が必要です。事業団より発行され次第、本学を経由してお送りいたします。
- 事業団の寄附金受領日が寄附金受領書の交付日です。
- 事業団の受領書発送は、本学への送金の約1ヶ月後となります。
- 当該決算期での損金処理をご希望の場合は、決算日の1ヶ月前までにお申し出の上、お手続をお願いいたします。
(寄附金の一定限度額までを損金に算入可能)
特定公益増進法人(本学を含む)に対してご寄附いただいた場合、一般の寄附金とは別枠での損金額に算入することができる制度です。
- 限度額を超える部分の金額は、一般の寄附先への寄附として損金算入ができます。
- この寄附金による損金算入は、本学発行の「寄附金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きが可能となります。

損金算入のお手続きに必要な「寄附金受領書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」は、本学にて寄附金の入金が確認出来次第、郵送させていただきます。