法人様からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入できる金額は寄付申込の種類により、下記のとおり、特定寄附金(寄附金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄附金(寄附金の全額を損金に算入できる)とがあります。
【参考】文部科学省寄附ポータルサイトはこちらをクリックしてください。
- 一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、寄附金の一定限度額まで損金算入ができます。
(10,000,000円 × 0.375% + 2,600,000円 × 6.25%)× 1 / 2 = 100,000円
※ 限度額を超える部分の金額は、一般の寄附先への寄附として損金算入ができます。
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この寄附金による損金算入は、本学発行の「寄附金受領書(領収書)」と「特定公益増進法人証明書(写)」
によって手続きができます。領収書は寄附金が本学に入金され次第お送りいたします。
- 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄附者が指定した学校法人に寄附いただく制度で、寄附金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
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この寄附金による損金算入は、日本私立学校振興・共済事業団発行の受領書が必要となります。
事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。※ 事業団の受領書発送は、本学への入金の約2ヶ月後となります。
- 詳しくはこちらクリックしてください。