法人様からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入できる金額は寄付申込の種類により、下記のとおり、受配者指定寄附金(寄附金の全額を損金算入可能)、特定寄附金(寄附金を一定の限度額まで損金算入可能)、一般寄附金(寄附金を一定の限度額まで損金算入可能)の3通りございます。
【参考】文部科学省寄附ポータルサイトはコチラをクリックしてください。
税制上のメリットがより大きい受配者指定寄付金を推奨いたします。
- 日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄附者が指定した学校法人に寄附いただく制度で、寄附金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
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この寄附金による損金算入は、日本私立学校振興・共済事業団発行の受領書が必要となります。
事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。※ 事業団の受領書発送は、本学への入金の約2ヶ月後となります。
- 詳しくはコチラをクリックしてください。
- 一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、寄附金の一定限度額まで損金算入ができます。
(100,000,000円 × 12/12 × 3.75/1,000 + 26,000,000円 × 6.25/100)× 1/2 = 1,000,000円(損金算入限度額)
※ 限度額を超える部分の金額は、一般の寄附先への寄附として損金算入ができます。
- この寄附金による損金算入は、本学発行の「寄附金受領証(領収書)」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
- 共に寄附金が本学に入金され次第お送りいたします。
- F-REGI寄附支払いサービスにて本学にご寄附いただいた場合は、「一般寄附金」扱いとなり、寄附金の全額を損金算入できません。
- 損金算入限度額は以下の計算式に基づいて計算できます。本学発行の「寄附金受領証」によって手続きが可能となります。
(100,000,000円 × 12/12 × 2.5/1,000 + 26,000,000円 × 2.5/100)× 1/4 = 225,000円(損金算入限度額)