【二次募集】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」についてのお知らせ

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【二次募集】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」についてのお知らせ

【二次募集】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

新型コロナウイルス感染症の影響により、困窮する学生等に対して昨年度に引き続き緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりました。
対象になるためには下記内容を確認、申請していただき、採用された際に日本学生支援機構から指定された口座へ入金(振込)がされます。

※一次推薦で既に推薦済みの学生等が再度申請することは認められません。

対象者

原則として、家庭から自立しており、アルバイト収入で学費を賄っていること、新型コロナウイルス感染症の影響でその収入が減少していること、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であることが条件となりますが、最終的には大学側が学生の自己申告状況や提出書類に基づいて総合的に判断し、機構へ推薦を行います。
※なお日本学生支援機構の給付奨学金を令和3年12月10日に受給している者については、辞退の申告がない限り自動的に本給付金対象者になるので、申請は不要です。
※辞退の申告については、既にメールにてご連絡済です。

※一次推薦で既に推薦済みの学生等が再度申請することは認められません。

支給金額

10万円

手続きについて

対象学生
大学等に在籍する学生等のうち、以下1.~3.のいずれかに合致する者を支給の対象とする。2.又は3.の要件に基づき大学等が推薦する際は下記の者を優先して推薦すること
・ 多子世帯やひとり親世帯などの家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者(※1)
・ 本年度、大学等独自の授業料減免や納付猶予などを申請し、申請が認められた者又は申請が認められなかった場合であっても、減免等の要件に準ずる者(「準ずる」の目安として、例えば家庭の収入の要件で申請が認められなかった場合も、収入要件の20%程度以内であった者等)など経済的理由により修学の継続が困難となっている者(学生等側が要件に満たないと判断し申請自体を断念していた場合も、今回の給付金申請を機に準ずる者に当たるかどうかを大学等が確認し優先推薦となり得る旨、学生等に周知いただきたい)
・ 本年度において、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者
・ その他、本給付金を受給すべき特段の事情を有する者
1.日本学生支援機構の給付奨学金(令和3年 12 月分の)受給者(本人からの申請及び大学等からの推薦は不要)
2.以下の①~⑤を満たす者として大学等が推薦する者(家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること)
要件チェック項目証明書類等の例
家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
①原則として自宅外で生活をしていること(※2)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い証明書類、住民票の写し等
②家庭から多額の仕送りを受けていないこと(※3)誓約書(様式 2)に金額(年額)を記載
※1年生は仕送り予定額、2 年生以上は2020 年度の仕送り額を記載預貯金通帳等の写し
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないことコロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)
又は申請書の「3.申し送り事項」に事情を記入
新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること
④ アルバイト収入(※4)への影響とは次のいずれかの状況
1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続していること「3.申し送り事項」に事情等を記入
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※5)、その状況が本年度になっても改善していないことアルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し等(2020年1月以降の 2 か月分で減少がわかるもの
※減少がわかるものが昨年度に係るものである場合、本年度のアルバイト収入が改善していないことがわかるものも添付すること)
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと
等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること
他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)
既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1)新制度に申し込みをしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者・第一種奨学金(無利子奨学金)(奨学生証)
・大学等独自の奨学金
・民間等の支援制度等
・外国人留学生学習奨励費
2)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
3.上記2.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
(※1)多子世帯やひとり親世帯の学生等については申請書の申し送り事項にその旨を記載させる。
(※2)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいう。
(※3)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料含む 入学料を含まない)を目安とする。
    (あくまで目安であり、これを超えていたとしても推薦は可能)
(※4)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入とみなす。
(※5)2020年1月以降で、学生等のアルバイト収入が大きく減少した月が基準となる。

申請手続き

「申請の手引き」を必ず熟読して下さい。
熟読後、下記から様式をダウンロードしていただき、手書きまたは入力して学生支援部へ提出して下さい。

不明な点があれば、学生支援部へ直接又はお電話にて相談して下さい。
TEL:03-3362-2252


提出期限2022年2月15日(火) 16時00分まで(厳守)
提出方法学生支援部(窓口)へ直接持参するか郵送で提出して下さい。
郵送先:〒169-0075
    東京都新宿区高田馬場3-8-1
    東京富士大学 学生支援部学生支援課 宛