【国民年金の学生納付特例制度】の対応について

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【国民年金の学生納付特例制度】の対応について

【国民年金の学生納付特例制度】

・本学が、令和5年10月26日付で、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されました。
・日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが義務づけられています。
・前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度が「学生納付特例制度」です。
・大学を通じて学生納付特例を希望される方は、学生支援課で申請手続きをしてください。(電子申請もできます)
※大学以外でも、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、年金事務所で申請できますので、そちらへお問い合わせください。

日本年金機構学生納付特例制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/201...
◆学生納付特例制度とは
 学生納付特例制度は、前年所得が一定以下の学生等が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害年金を受け取ることができなくなること等を防止するため、ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度のメリット

・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受け取ることができます。

大学での申請時の注意

マイナンバーにより申請書を提出する時は、事務法人が番号法に基づく本人確認の措置を実施する必要があるため、マイナンバーカード(個人番号カード)等の確認書類の提示が必要となることがあります。

問い合わせ窓口
学生支援課 03-3362-2252